規約の再改正はされたけど、納得いかんよ。
特に、【無償利用することを期間無制限で非独占的に許諾】ってのは、ブログに対する規約としては戴けないな。

http://blog.livedoor.jp/staff/archives/9413905.html

「宣伝、利用促進、出版等を目的としウェブログサービスの著作物を使用する場合」
補足では「宣伝」って言ってたのに、出版(しかも「等」)も含まれてる。
要するに、「俺らも『電車男』みたいなので儲けたいから、おまえらグダグダ言うなよ」って事だよな。

でもなぁ。
掲示板は、不特定多数の書き込みがある公共性の高い場所だけど、
ブログってのは、個人が契約した場所(一部有料)で個人の特定が容易で、私的内容が多く含まれる場所だぞ。(下手したら個人情報まで・・・)
特定個人のブログの内容さえも、【無償利用することを期間無制限で非独占的に許諾】されては、著作権なんて有名無実。
著作者人格権も放棄しろってんだから、著作権なんて無いも同じだよな。

別に、俺のブログが出版されるなんて考えないけど、個人が特定できるのなら支払って当然のものを、予め規約で回避しようとするなんて考えが間違いだな。

そもそも、「宣伝、利用促進」と「出版」を同列で扱う事に無理があるんだ。
ということで、
今度はちょっと建設的に、宣伝と出版とで分けて考え、案まで提示してみる。

<再々改正案提示>
利用者が著作したウェブログとそれに付随するコメント及びトラックバックは当該ウェブログを著作した利用者に著作権が発生するものとします。但し、宣伝、利用促進を目的としウェブログサービスの著作物を使用する場合、利用者は弊社に対し、当該著作物を著作権法の規定に基づき無償利用することを期間無制限で非独占的に許諾し、かつ弊社及び弊社の指定する者に対し著作者人格権を行使しないものとします。
また、出版を目的としウェブログサービスの著作物を使用する場合、利用者は弊社に対し、優先的な利用を期間無制限で非独占的に許諾するものとします。

ってな感じじゃダメなのか?
(未だに、移籍は検討中。)